不動産の相続でトラブルが起きることは珍しくありません。
トラブルを起こさないためには、事前に相談することがオススメです。
不動産が関わる遺産相続は、トラブルになるケースが多く、
「誰が不動産を相続するのか?」「不動産はどうやって分ければいいのか?」
「法定相続人の誰か一人に相続させるとしたら他の相続人の遺留分はどうなる?」
こういった些細な疑問が大きくなり、下記のようなトラブルに発展します。
上記のような悩みは、宅建士・司法書士・弁護士・税理士などの
各種専門家に相談することで解決への道が開けます。
様々な手続き、届出、処分の舵取りを行い、
相続が完了するまでサポートができますのでご相談いただくことをおススメします。
税金に関わるお問合わせも多く、「相続税が多額となるのではないか?」とよくご相談を受けます。
以下に示す基礎控除額の計算を踏まえて、自分が相続した時に相続税を納める可能性があるかどうかを確認しておきましょう。
基礎控除額は法定相続人の数によって変わります。法定相続人は、相続人になれる配偶者と血族(子、孫、親)のことです。
基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
例えば、父親が亡くなり、母親(被相続人の配偶者)、自分、弟が相続人となる場合の基礎控除額は「3,000万円+600万円×3人=4,800万円」です。
相続する財産が4,800万円以下であれば相続税はかかりません。相続する財産が4,800万円より多い場合は、相続税の税率(下図)にしたがって相続税を計算します。

例えば、上記の家族構成で1億円の相続が発生すると、基礎控除額の4,800万円を引いた5,200万円が課税対象となります。
母親が1/2、自分と弟で1/4ずつ相続する場合、自分が相続する財産の課税価格は5,200万円の1/4ですので1,300万円です。以下の表に当てはめると、「1,300万円×税率15%-控除額50万円=145万円」が納税額となります。
このように相続に関わる内容をひとつずつ理解していくことで、実際の手続きの際に苦労することが減っていきます。
「相続は手続きが面倒だから…」と不動産相続をほったらかしにすると、以下のようなデメリットが起きることがあります。
後々、大きなトラブルとなる前に、早めに手続き・対策を行うことが良い場合は多々あります。
なお、相続税の申告は、相続開始後10か月以内に行わなければなりませんのでご注意ください。
弊社では弁護士、司法書士、行政書士、土地家屋調査士、税理士など
様々な専門家と連携をし、相続でお悩みの皆様に損をさせない相続対策をご提案いたします。
親族が亡くなられて気持ちが落ちているときに手続きをする気が起きなくなる方も多いですが、
大変な手続きだからこそ、相談するだけでも落ち込んだ気持ちが軽くなることもありますよ。
ご相談は無料・秘密厳守でご対応いたしますので是非、お問合わせください。